法律英語を知る
みなさん、善意と悪意の意味はご存知だろうか?
ご存知ですよね笑
ご存知のように善意、悪意は日常用語と法学で用法がまったく異なる。
同様に、英語にも法学特有の用法をする語句があり、英文契約中の英語もそのような用いられ方をするものがある。
だから、問題文中の契約書で知らない語句があった場合、ジーニアスやオックスフォードのように普通の辞書に終始せず、法律用語の書籍をあたることは必須である。
それをせず、「世界的に定評のある〇〇出版の××によると~」と辞書の格で勝負しても、審査員は「はいそうですね」とはならない。
最たる例はshallとmayである。shallは債務、mayは債権を表す。
中学校、高校でshallというと、"shall we ?"や"shall I?"という疑問形の用法しか出てこないのに、コンペでは突然平叙文で出てくるので面食らった人もいるのではないだろうか。これは法学特有の用法である。
模擬仲裁で債務不履行責任の追及をする以上、shallやmayを知らないとさすがにキツいと思う。しかし、練習試合をやっていると、「shallだから義務がある」と主張できた方が論破してしまったりするようで、ちゃんと教わっている人はあまりいないようである。
他には、2020年のworkmanlike manner 。これはネットで調べると出てくるが、
不特定の、「普通の職人」であればある程度以上のレベルの技術・技能を持っているはずですから、そのレベルを満たすように仕事をしてくださいよ、という要求基準なのです(
実践!法律文書翻訳講座 第二十五回 【最終回】 英米法の概念 - ハイキャリア
)
という。水準、質の話だと分かる。平均的な専門家の水準を確保しますという話だということになる。ただし、プログラミングというのはプロであってもバグは生じてしまうので、この文言を根拠にバグを生じさせるなとはいえないだろう。
入賞校の準備書面を眺めてみると、理由も特に示さずに自由奔放な解釈をしているものが散見される。例えば、workmanlike mannnerが単独で、個人情報防止漏洩を防止すべき義務を発生させるのだという具合。ネットで検索すれば出てくるようなものは、さすがに…と思ってしまう。